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1 時効 (法42条) 重要度 ●●●
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。(平11択)(平23択)
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◆時効の起算日 (法附則58条~63条)
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療養(補償)給付*1 |
療養の費用を支払った日ごとにその翌日 (平16択)(平18択)(平20択)
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休業(補償)給付 (平1択)(平13択) |
休業の日ごとにその翌日(平9択) (平14択)(平16択)(平18択)(平20択)
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葬祭料(葬祭給付) |
労働者が死亡した日の翌日 (平7択)(平14択)(平18択)(平20択)
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介護(補償)給付 (平13択) |
介護を受けた月の翌月の初日 (平9択)(平14択)(平16択)(平20択)
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二次健康診断等給付*2 |
労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 (平16択)
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障害(補償)年金前払一時金 |
傷病が治った日の翌日(平20択)
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遺族(補償)年金前払一時金 (平9択)(平10択)(平15択)
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労働者が死亡した日の翌日(平20択) |
【5年の消滅時効】
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障害(補償)給付 (平4択)(平13択) |
傷病が治った日の翌日 (平14択)(平18択)(平20択)
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遺族(補償)給付 (平9択)(平13択)
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労働者が死亡した日の翌日(平14択) |
障害(補償)年金差額一時金 |
受給権者が死亡した日の翌日(平20択)
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□*1「療養(補償)給付」については、現物給付たる「療養の給付」に時効の適用はないから、ここでは現金給付たる「療養の費用の支給」が対象となる。
□指定病院等の政府に対する「診療報酬請求権」は、3年で消滅時効となる
(民法170条)。 (平9択)
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□*2「二次健康診断等給付」については、「二次健康診断」は一次健康診断を受けた日から3箇月以内に請求(受診)しなければならないから、ここでは「特定保健指導」が対象となる。
□「傷病(補償)年金」については、支給の決定は、政府の職権により行われる(つまり、被災労働者の請求がない)ため、消滅時効の問題は生じない。
(平1択)(平14択)(平16択)(平18択)
↓ ただし…
請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(支分権という:年金の場合は、各支払期月ごとに生じる支払請求権であり、傷病(補償)年金に係る支払請求権を含む)については、公法上の金銭債権として5年で消滅時効となる(会計法30条、昭41.1.31基発73号、昭52.3.30基発192号)。
(平11択)(平15択)
□特別支給金の支給申請に係る消滅時効は、各保険給付の受給権者となった日の翌日から起算して5年(休業特別支給金については2年)である(特支則3条6項ほか)。 (平9択)(平10択)(平11択)
□この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する(法43条)。
◆前払一時金の請求期間と消滅時効
2 その他の事項 (法45条~法49条ほか) 重要度 ●●
(1) 無料の証明 (法45条)
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(2) 事業主等への命令 (法46条)
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(3) 報告等の命令 (法47条)
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(4) 診断命令 (法47条の2)
(平16択)(平23択)
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(5) 立入検査 (法48条)
(平23択)
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(6) 診療機関への報告命令 (法49条)
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(7) 船員に係る国土交通省との連携 (法49条の2)
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(8) 資料の提供等 (法49条の3)
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(9) 事業主の代理人選任・解任届に係る経由先 (則3条3項)
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(10) 書類の保存義務 (則51条)
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1 罰則 (法51条~法54条) 重要度 ●
(1) 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法51条)
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(2) 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 (法53条)
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(3) 両罰規定 (法54条1項)
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*なお、法52条は「削除」されている。
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※テキスト235ページ~241ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません