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雇用保険法(1)-1

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「雇用保険法」学習を始める前に

 

雇用保険法とは

雇用保険法は、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進することを目的とした「失業等給付」と、付帯事業として失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とした「雇用保険二事業」とを制度化した法律です。
雇用保険法は、昭和22年に施行された失業保険法を前身とし、失業保険法の失業保障機能を発展的に継承しつつ、雇用構造の改善等雇用に関する総合的機能を有するものとして昭和49年に制定されました。
なお、労働市場の情勢に配慮した改正が頻繁に行われることも、雇用保険法の特徴といえます。

 

本試験について

 

<択一式>

 

択一式の出題数は7問(35肢)です。労働保険徴収法3問(15肢)と合わせて、10点満点中4点以上をとることが合格への最低ラインとなります。
出題傾向としては、条文や通達の内容をストレートに問うもの(単純な数字等のひっかけ)が多く、得点源としている受験生が多いです。まずは、本書の「失業等給付の全体構造」のページを自分で再現できるようにするところからはじめ、そこに各々の細かい要件を肉付けしていき、知識のステップアップを図りましょう。
択一式対策としては、過去に問われた箇所と周辺知識を本書の中で確認し、理解を深めていくことに心がけていきましょう。その上で、条文等の要件を確実におさえ、雇用保険法だけで5点(徴収法が苦手な方は+1~2点)以上得点することを目標にがんばりましょう。

 

<選択式>

 

選択式の出題数は5問です。5点満点中3点以上をとることが合格への最低ラインとなります。
従来から、条文ベースの基本的な出題が続いていますが、雇用保険法の中には類似用語が多く、数字も頻繁に登場する上、他法にも類似制度が存在することがあり、そのため、試験会場の独特の雰囲気にのまれてしまい失点するケースも見受けられます。
選択式対策として、まずは、各々の条文のキーワード・数字を覚えることから始めましょう。また、択一式の過去問を用いてキーワードの書き出しを行うこと、用語に見当をつけてから選択肢を見ることは、労災保険法の学習方法においても紹介しましたが、雇用保険法は数字を解答する問題が多いことから、マークミスの心配があります。自分の判断した選択肢がきちんとマークできているか、見直しをする習慣をつけたほうがよいでしょう。

 

各章のポイント

 

本書に記載の重要度を基準に、メリハリをつけて学習して下さい。具体的には、以下の点に注意して学習に取り組んでいきましょう。暗記する努力をしたか否かがそのまま得点にはね返るといっても過言ではありません。ケアレスミスを防ぎ確実に得点を重ねることを目標にして下さい。雇用保険法は得点源となり得る科目です。

 

第1章

総則

 

ほぼ毎年出題あり。雇用保険法だけでみると単純な問題に感じるが、他法(労災保険法、健康保険法等)の知識と混同して失点しないよう、きちんと整理しておきたい。

 

第2章

通則

 

学習に際し、全体構造のどの部分を学習しているのかを適宜確認しながら進むとよい。学習が進むにつれ、他法との横断整理が必要となってくる事項が多い。

 

第3章

求職者給付

 

類似用語や所定給付日数の数字など暗記事項が多数存在するため記憶に苦労するカテゴリーだが、一度覚えると確実な得点源となる。早い段階でゴロなどを用いて一度暗記し、答練や模試の前に何度か見直すことで知識を定着させていくこと。また、「離職から基本手当の支給まで」など、自分自身で時系列にまとめてみると理解がより深まる。

 

第4章

就職促進給付

 

就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の相違点をひっかけてくるのが本試験のパターン。3つの制度の違いをきちんと整理しておくこと。

 

第5章

教育訓練給付

 

受給ブームは去った感もあるが、周期的に出題される給付のひとつ。試験対策上は、過去問出題事項を中心に本書記載の内容を把握しておくと効果的である。

 

第6章

雇用継続給付

 

各給付金の支給額、申請手続等についてきちんと理解しておきたい。なお、「育児休業給付金」は、選択式対策も含めた学習計画が必要である。

 

第7章

雇用保険
二事業

 

出題頻度は低い。過去問出題事項を中心に本書記載の内容をおえておけばよい。

 

第8章

費用の負担
及び
不服申立て等

 

費用の負担、不服申立てとも選択式での出題実績がある。他法の学習が進むにつれ知識に混同が生じやすいことから、早い段階でキーワードを覚え、他法学習の都度、共通点と相違点を整理していくことが望ましい。

 

 

学習前のアドバイス!

 

講義やその復習(過去問・テキスト読み込み)は、一定のリズムでこなし、早めに自分のペースにあった学習スタイルを確立しましょう。
学習中に生じた疑問点は、「同志たちの掲示板」などを活用し、その場で解決していくと記憶にも残りやすく効果的です。

 

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第 1 章

総  則

第1節  雇用保険の概要    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2節  適用事業    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第3節  被保険者    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第4節  届出等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 

 

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第1節  雇用保険の概要

 

1  目的 (法1条)                                      重要度 ●
  

条文

 


雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平12択)(平14択)(平22選)

 

 

2  管掌 (法2条)                                      重要度 ●
   

条文

 


1) 雇用保険は、政府が管掌する*1。


2) 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる*2。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 具体的な「事務の所轄」は、次のとおりである(則1条)。

 

1) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という)

 

a) 雇用保険の適用事務


b) 各公共職業安定所に対する業務指導等の事務

 

 

2) 所轄都道府県労働局長の指揮監督を受けた、その事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という)

 

a) 被保険者に関する事務

 

b) 失業等給付に関する事務等

 

 

□*2「都道府県知事が行うこととする」事務は、雇用保険二事業のうち「能力開発事業の一部の事業」の実施に関する事務とされている(令1条)。

(平9択)(平14択)

 

3  雇用保険事業 (法3条)                              重要度 ●
   

条文

 


雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。(平14択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆雇用保険事業の全体構造

 


雇用保険事業

失業等給付
(平21択)

求職者給付

 

労働者が失業したとき

 

就職促進給付

 

求職活動を容易にする等その就職を促進するとき

 

教育訓練給付

 

労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けたとき

 

雇用継続給付

 

労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じたとき

 

雇用保険
二事業

雇用安定事業

 

失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大を図るとき

 

能力開発事業

 

労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るとき