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4 用語の定義 (法4条) 重要度 ●●
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□*1「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者(現在はその意に反して就業することができていないもの)をいう(行政手引20004)。
□*2「事業主との雇用関係」とは、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう(行政手引20004)。
(平10択)
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□*3「失業」における用語の意味は、次のとおりである。
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□*4 通貨以外のもので支払われる賃金の「範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる(則2条1項)。
↓ また…
当該通貨以外のもので支払われる賃金の「評価額」は、公共職業安定所長が定める(同2項)。