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雇用保険法(1)-2

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4  用語の定義 (法4条)                                重要度 ●●
 

条文

 


1) この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者*1であって、第6条各号(適用除外)に掲げる者以外のものをいう。


2) この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係*2が終了することをいう。(平19選)


3) この法律において「失業」*3とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
(平12択)(平4記)(平19選)


4) この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。(平21択)


5) 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める*4。

 

 

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□*1「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から支給される賃金によって生活している者及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者(現在はその意に反して就業することができていないもの)をいう(行政手引20004)。

 

□*2「事業主との雇用関係」とは、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう(行政手引20004)。

(平10択)

 

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□*3「失業」における用語の意味は、次のとおりである。

 


a) 労働の「意思」とは、自己の労働能力を提供して就職しようとする積極的な意思をいう(行政手引51202)。


b) 労働の「能力」とは、労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力をいう(行政手引51203)。


c)「職業に就くことができない状態」とは、公共職業安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが、就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいう(行政手引51204)。

 

 

□*4 通貨以外のもので支払われる賃金の「範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる(則2条1項)。

 

↓ また…


当該通貨以外のもので支払われる賃金の「評価額」は、公共職業安定所長が定める(同2項)。