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雇用保険法(1)-3

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第2節  適用事業

 

1  適用事業 (法5条1項)                              重要度 ●
   

条文

 


この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「労働者が雇用される事業」であれば、日本国内にある外資系企業(外国人経営の事業所)も適用事業となる(行政手引20051)。

 

2  任意適用事業 (法附則2条1項、令附則2条)          重要度 ●●●

 

条文

 


次に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る)を除く)であって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業*1は、当分の間、任意適用事業とする。ただし、水産の事業のうち、船員が雇用される事業*2は、任意適用事業としない。
(平15択)(平19択)(平21択)(平22択)

 


イ) 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業


ロ) 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆適用事業の構造(平6択)(平7択)(平12択)(平22択)

 


事業所

船員が雇用される事業

 

水産の事業

 

強制適用事業

 

国・都道府県・市町村、

法人経営

 

すべての業種

個人経営

 

常時5人以上

 

常時5人未満

 

農林水産業以外の業種

 

 

農林水産業

(畜産養蚕含む)→認可

 

任意適用事業

 

 

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advance

 

□*1「常用雇用労働者数」の判断は、次のとおりである。

 


a) 労働者数は、雇用保険法の適用を受けない労働者も含めて計算する。ただし、法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業については、その労働者数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない(行政手引20105)。


b) 年間を通じて事業は行われるが、事業が季節の影響を強く受け、ある一定期間は労働者が5人未満に減少することが通例である場合には、「常時5人以上」とは解されず、当該事業は任意適用事業に該当する(昭53.9.22雇保発32号)。

(平15択)

 

       

↓ また…

 

□適用事業の「兼営」については、次のとおりである(行政手引20106)。

 


事業主が、適用事業に該当する部門(適用部門)と任意適用事業に該当する部門(非適用部門)とを兼営している場合。

 


a) それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみ適用事業となる。(平15択)


b) それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、事業全体が適用事業となる。

 

 

□*2「船員」とは、船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)をいう(法附則2条1項2号かっこ書)。


↓ したがって…

 


船員法1条に規定する「船員」が1人でも雇用される事業は、雇用保険の適用事業となる(従前の船員保険法の「失業給付部門」が雇用保険の失業等給付に統合されることとなったことによる取扱い)。(平22択)(平23択)