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1 適用事業 (法5条1項) 重要度 ●
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□「労働者が雇用される事業」であれば、日本国内にある外資系企業(外国人経営の事業所)も適用事業となる(行政手引20051)。
2 任意適用事業 (法附則2条1項、令附則2条) 重要度 ●●●
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◆適用事業の構造(平6択)(平7択)(平12択)(平22択)
事業所 |
船員が雇用される事業 |
水産の事業
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強制適用事業 |
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国・都道府県・市町村、 法人経営
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すべての業種 |
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個人経営 |
常時5人以上
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常時5人未満 |
農林水産業以外の業種
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農林水産業 (畜産養蚕含む)→認可
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任意適用事業 |
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□*1「常用雇用労働者数」の判断は、次のとおりである。
(平15択)
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↓ また…
□適用事業の「兼営」については、次のとおりである(行政手引20106)。
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□*2「船員」とは、船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)をいう(法附則2条1項2号かっこ書)。
↓ したがって…
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