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雇用保険法(1)-4

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第3節  被保険者

 

1  被保険者の種類 <概論>                            重要度 ●
   

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(1) 被保険者となる判断の流れ

 


Step.1 <就労先が適用事業所であるか?>

 

↓ Yesならば…


Step.2 <適用除外者でないか?>


*適用除外者とは、雇用保険の適用事業所に雇用されていながら、被保険者とならない者をいう。


↓ Yesならば…


Step.3 <被保険者となるべき者(被保険者性)に該当するか?>


↓ Yesならば…


原則として、4種類の被保険者のいずれかに該当することとなる。

 


*雇用形態(常用、臨時or日雇い等)や雇用期間(定めなしの正社員or有期契約のパートタイマー等)、1週間の所定労働時間の長短によって判断する!

 

 

(2) 被保険者の種類

 


被保険者の種類

 

適用要件

 

イ) 一般被保険者

 

ロ、ハ、ニ以外の被保険者

 

ロ) 高年齢継続被保険者
(法37条の2第1項)

 

被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの

(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)

 

 

□「65歳に達した日」とは、65歳の誕生日の前日をいう(年齢の計算に関する法律、民法143条2項)。(平9択)

 


*被保険者の種類の変更について、特別の手続きは必要としない。

ハ) 短期雇用特例被保険者
(法38条1項)

 

被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)

 


a) 4箇月以内の期間を定めて雇用される者


b) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者

 

ニ) 日雇労働被保険者
(法42条ほか)

 

被保険者である日雇労働者であって、次のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(所定の認可を受けた者を除く)を除く)

 


a) 日々雇用される者


b) 30日以内の期間を定めて雇用される者