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2 適用除外 (法6条) 重要度 ●●●
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適用除外(被保険者とならない者) |
被保険者となる場合
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イ) 65歳に達した日以後に雇用される者 |
a) 高年齢継続被保険者
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ロ) 1週間の所定労働時間が20時間未満である者*1 |
日雇労働被保険者に該当するとき (平22択)
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ハ) 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者*2 (平23択) |
a) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
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ニ) 季節的に雇用される者であって、法38条1項各号のいずれかに該当するもの |
a) 短期雇用特例被保険者
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ホ) 学校教育法1条に規定する学校、同法124条に規定する専修学校又は同法134条1項に規定する各種学校の学生又は生徒であって、イ~ニに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(平22択)
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厚生労働省令で定める者*3 |
ヘ) 船員法第1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)であって、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者(平17択)
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1年を通じて「船員」として適用事業に雇用される場合 |
ト) 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの*4 (平1択)(平6択)(平7択)(平8択)(平12択)(平17択)
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左欄に該当しないとき |