テキスト本文の開始
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適用除外(被保険者とならない者) |
被保険者となる場合
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イ) 65歳に達した日以後に雇用される者 |
a) 高年齢継続被保険者
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ロ) 1週間の所定労働時間が20時間未満である者*1 |
日雇労働被保険者に該当するとき (平22択)
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ハ) 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者*2 (平23択) |
a) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
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ニ) 季節的に雇用される者であって、法38条1項各号のいずれかに該当するもの |
a) 短期雇用特例被保険者
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ホ) 学校教育法1条に規定する学校、同法124条に規定する専修学校又は同法134条1項に規定する各種学校の学生又は生徒であって、イ~ニに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(平22択)
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厚生労働省令で定める者*3 |
ヘ) 船員法第1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)であって、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者(平17択)
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1年を通じて「船員」として適用事業に雇用される場合 |
ト) 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの*4 (平1択)(平6択)(平7択)(平8択)(平12択)(平17択)
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左欄に該当しないとき |
□*1「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」は、日雇労働被保険者とならない限り、雇用保険の被保険者とならない。
□*2「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」は前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当しない限り、雇用保険の被保険者とならない。
□「短時間労働被保険者」の制度は廃止されている。(平23択)
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□*3「学生又は生徒」は、次の場合、例外的に被保険者となる(則3条の2)。
参考:(平4択)(平8択)(平15択)
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□*4「厚生労働省令で定める者」とは、次のとおりである(則4条1項)。
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b) 都道府県、地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は特定地方独立行政法人であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下「都道府県等」という)の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの。(平7択)
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c) 市町村又は地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であって設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校等における教育、研究若しくは調査の事業を行うものその他市町村に準ずるもの(以下「市町村等」という)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く)に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの。 (平7択)
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↓ なお…
□除外承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から雇用保険法を適用しない。
↓ ただし…
雇用保険法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって法を適用する(同条2項)。(平7択)