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雇用保険法(1)-7

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3  被保険者の判断基準                                 重要度 ●●●

 

ここをチェック

 

◆雇用保険の被保険者になるか否かの判断(被保険者性)は、「業務取扱要領(行政手引)」により示された基準によって行われる。基準内容は、以下のとおりである。

 

対象者

 

判断基準

 

雇用事業主が2以上の者
(行政手20351)

 

原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係に係る雇用事業主においてのみ被保険者となる。 (平1択)(平3択)(平4択)(平5択)(平13択)

(平19択)

 

長期欠勤者
(行政手20352)

 

賃金の支払を受けていると否とにかかわらず、事業主との間に雇用関係が存続する限り被保険者となる。

(平4択)(平8択)(平12択)(平19択)

 

国外就労者
(行政手20354)

 

国内から出張、派遣、出向等によって国外で就労する者であっても、国内においての雇用関係が継続している限り被保険者となる。
ただし、現地採用者は被保険者とならない。

(平3択)(平4択)(平5択)(平8択)(平9択)

(平13択) (平19択)

 

法人の取締役、合名・合資会社の社員
(行政手20358)

 

次のすべての条件(労働者的性格)を満たすとき被保険者となる。

 


a) 代表者以外の役員であること


b) 会社の部長、支店長など従業員としての身分を有すること


c) 労働の対償として賃金が支払われていること
(平5択)(平10択)(平12択)(平17択)

 

       

↓ なお…


□「個人事業主」は、被保険者とならない。


□「法人の代表取締役」は、原則として、被保険者とならないが、代表取締役として子会社へ出向した場合(親会社との雇用関係は存続)には、親会社との雇用関係において被保険者となることがある。


□「監査役」は、原則として、被保険者とならないが、名目的な監査役の就任であって、常態的に従業員として明確な雇用関係があると認められる場合には、被保険者となる。


□労災保険の特別加入者であっても、被保険者とならない。

(平23択)

 

 

生命保険の外務員等
(行政手20362)

 

その職務内容、服務の実態、給与の算出方法等から総合的に判断し、雇用関係が明確に認められる者は被保険者となる。

家事使用人
(行政手20365)

 

次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平17択)

 


a) 適用事業主に雇用されていること


b) 例外的に家事に使用されることがあるが、主として家事以外の労働に従事することを本来の職務とすること