テキスト本文の開始
-----------------(11ページ目ここから)------------------
臨時内職的雇用
(行政手20367) |
次のすべての条件を満たすとき被保険者とならない。
(平13択)
a) その者の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない者(家計の補助者)であること
b) 反復継続して就労しない者であって、臨時内職的に就労するに過ぎないものであること
|
|
短時間就労者
(行政手引20368) |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平15択)
a) 労働時間、賃金その他の労働条件が、就業規則、雇用契約書等において明確に定められていること
b) 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
(平21択)
c) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること*1
(平2択)(平11択)
|
↓ なお…
□「短時間就労者」とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。
|
同居の親族
(行政手20369) |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。
(平5択)(平13択)
a) 事業主の指揮命令に従っていることが明らかであること
b) 就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であって、賃金もこれに応じて支給されていること(就業規則等の定めに基づき、労働時間、休憩・休日等の管理、賃金の決定、計算及び支払方法等の管理が、他の労働者と同様に行われていることが必要である)
c) 事業主と利益を供にする地位(取締役等)にないこと
|
|
登録型派遣労働者(日雇派遣労働者以外の者)
(行政手20372) |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平11択)
a) 同一の派遣元で反復継続して*2派遣就業すること
b) 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
|
↓ なお…
□「常用型派遣労働者」については、派遣元において通常の基準により被保険者となる。(平21択)
|
在宅勤務者
(行政手引20374) |
事業所勤務労働者との同一性が確認できれば、原則として、被保険者となる。
↓ なお…
□「同一性」とは、原則として、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く)が適用されること(在宅勤務者に関する特別の就業規則等が適用される場合を含む)をいう。
|
-----------------(12ページ目ここから)------------------
□*1「31日以上の雇用見込みがあること」とは、次の基準で判断する
(厚労省資料)。
イ) 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなる。
ロ) 例えば、次の場合には、雇用契約期間が「31日未満」であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険法が適用されることになる。
a) 雇用契約に「更新する場合がある」旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき。
b) 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき。
|
|
□*2「派遣労働者」の適用範囲は、次の基準で判断する(厚労省資料)。
a) 派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失することとなっている。
b) 派遣労働者が引き続き同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望している場合には、原則として、契約期間満了後1箇月間は被保険者資格を継続することができる。
c) 契約期間満了時から1箇月経過時点において、次の派遣就業(派遣先)が確定している場合には、被保険者資格を喪失させることなく、次の派遣就業が開始されるまでの間、被保険者資格を継続することができる。
|
参考:(平9択)(平13択)(平19択)
※テキスト13ページ~21ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません