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第1節 不服申立て等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・222 |
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1 審査請求及び再審査請求 (法38条) 重要度 ●●●
◆行政処分に関する不服申立て
↓ ところが…
↓ そこで…
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1) 保険給付に関する決定*1に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官*2に対して審査請求*3をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会*4に対して再審査請求をすることができる。(平4択)(平3記)(平10記)
2) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (平9択)(平12択)(平22択)(平21選)
3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。(平9択)(平13択)(平22択)(平10記)
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□*1「保険給付に関する決定」とは、直接受給権者の権利に法律的効果を及ぼすところの処分をいう。したがって、業務上外、給付基礎日額、傷病の治ゆ日又は障害等級等の認定は、保険給付をするか否かの行政処分の前提となる事実認定であって、それのみでは審査の対象となる決定ではない(昭35.8.17基発691号)。(平6択)
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□*2「労働者災害補償保険審査官」は、各都道府県労働局に置かれている(労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「労審法」とする)2条の2)。
(平10記)
↓ なお…
□*3「審査請求」は、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる(労審法施行令3条1項)。
(平8択)
□*4「労働保険審査会」は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれ、9人の委員により組織されており、その委員は両議院の同意を得て厚生労働大臣によって任命される(労審法25条1項ほか)。(平6択)
◆不服申立ての流れ
前年改正
◆審査請求時の労働基準監督署長意見書の審査請求人への提示
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2 不服申立て前置主義 (法40条) 重要度 ●
第38条第1項に規定する(保険給付に関する決定)処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。(平22択)
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3 保険給付に関する決定処分以外の不服申立て (法41条) 重要度 ●●
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◆異議申立て及び審査請求のまとめ
(平4択)(平6択)(平22択)(平10記) |
異議申立て:都道府県労働局長
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ロ) 不正受給者からの費用徴収 |
審査請求:厚生労働大臣
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ハ) イ、ロ以外の処分(特別加入の承認に関する処分、特別支給金の支給に関する処分 etc.)(平22択)
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審査請求:処分庁の直近上級行政庁
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↓ なお…
□ハの場合における審査請求に係る当該処分については、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経ずに、直ちに、処分の取消しの訴えを提起することができる。
(平4択)(平6択)(平13択)
イ、ロに不服がある場合は、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない。
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□*1「異議申立て」とは、違法又は不当な処分によって自己の権利又は利益を侵害されたことを主張して、当該処分をした行政庁(処分庁)に対し、その処分の取消し、変更等を求めるためにする不服申立てのことをいう。
(行政不服審査法6条)
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※テキスト226ページ~229ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません