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労災保険法(6)-10

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テキスト本文の開始

 

 

□*6「全部又は一部を行わないことができる」とする規定(支給制限)は、次のとおりである。

 

 

↓ なお…

 

□この規定は、特別加入者に対する「特別支給金」の支給について準用される。(平9択)

 

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□*1「中小事業主等」は、包括して特別加入することが原則であるが、就業の実態がない次の事業主については、自らは特別加入をしない場合であっても、当該事業主が行う事業に従事する者(他の役員や家族従事者)のみを特別加入者とすることができる(平15.5.20基発0520002号ほか)。

 


a) 病気療養中、高齢その他の事情のため、実際に就業しない者。

 

b) 事業主の立場において行う事業主本来の業務にのみ従事する者。

 

 

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□*3 承認のための「申請」は、特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない

(則46条の19第1項)。

 

↓ なお…

 

暫定任意適用事業の場合、労災保険の任意加入申請とそれに基づく特別加入申請とを同時に行うことができる(平3.4.12基発259号)。(平6択)

 

□事業主以外の従業者からの希望があっても、事業主は、特別加入の申請を行う義務はない。(平9択)

 

□*7 次の場合には、中小事業主等の特別加入者の地位は、消滅する。

 


a) 特別加入している中小事業主等が当該事業の事業主(事業主が法人であるときは代表者)又はその事業主が行う事業に従事する者でなくなったとき。

(平9択)

 

b) 特別加入している中小事業主が、労働保険事務組合への労働保険事務の処理の委託を解除し、又は解除されたとき。

 

c) 労働保険事務組合が労働保険事務の処理業務を廃止し、又は厚生労働大臣が労働保険事務組合の認可を取り消したとき。

 

d) 労働者に関し成立している保険関係が消滅したとき。

 

 

2  一人親方等 (法35条)                               重要度 ●●
 

条文

 


1) 一人親方の団体又は特定作業従事者の団体*1が、当該団体の構成員である一人親方等又は当該団体の構成員である特定業務従事者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあっては、業務災害に限る)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請*2をし、政府の承認があったときは、二次健康診断等給付を除く保険給付(当該厚生労働省令で定める者にあっては、通勤災害に係る保険給付も除く)、社会復帰促進等事業及び徴収法の一部の規定の適用については、次に定めるところによる。(平2択)

 


イ) 当該団体は、適用事業及びその事業主とみなす。


ロ) 当該承認があった日は、イの適用事業が開始された日とみなす。


ハ) 当該団体に係る一人親方等は、イの適用事業に使用される労働者とみなす。(平17択)


ニ) 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。(平10択)


ホ) 前条第1項ロ(災害補償の事由の発生)の規定は、一人親方等に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。


へ) 一人親方等の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。


ト) 一人親方等の事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

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2) 一の団体に係る一人親方等として労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業*3に関しては、他の団体に関し重ねて労働者とみなされることはない。(平10択)

 

3) 第1項の団体は、同項の承認があった後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる*4。

 

4) 政府は、第1項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

 

5) 一人親方等の保険給付を受ける権利は、一人親方等が第1項の団体から脱退することによって変更されない。一人親方等がこれらの規定に掲げる者でなくなったことによっても、同様とする。(平8択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「一人親方の団体又は特定作業従事者の団体」は、継続性、事務処理能力、労働災害防止活動等からみて、特別加入者の団体にふさわしいものと認められることが必要である(昭40.11.1基発1454号)。(*これにより、一人親方等の特別加入は、労働保険事務組合への労働保険事務の処理の委託が要件とされない)

 

advance

 

□*2 承認のための「申請」は、特別加入申請書を、所轄(その団体の主たる事務所の所在地を管轄する)労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則46条の23第1項)。

 

□*3「同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて労働者とみなされることはない」が、その者が、異なる種類の事業又は作業に関して異なる団体に属している場合には、その異なる種類の事業又は作業に関して重ねて特別加入をすることができる(労働者とみなされる)。(平8択)

 

□*4 次の場合には、一人親方等又は特定作業従事者の特別加入者の地位は、消滅する。

 


a) 特別加入している一人親方等又は特定作業従事者が、一人親方等又は特定作業従事者でなくなったとき。


b) 特別加入している一人親方等又は特定作業従事者が、これらの者の特別加入の承認を受けた団体の構成員でなくなったとき。(平3択)


c) 特別加入の承認を受けた団体が解散したとき(当該団体の解散は、事業の廃止とみなされ、特別加入の保険関係は、当該団体が解散した日の翌日に消滅する)。(平10択)

 

 

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3  海外派遣者 (法36条)                               重要度 ●
  

条文

 


1) 海外事業を行う団体又は事業主が、海外派遣者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内(日本国内)において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請*1をし、政府の承認があったときは、二次健康診断等給付を除く保険給付及び社会復帰促進等事業の規定の適用については、次に定めるところによる。(平10択)

 


イ) 海外派遣者は、当該事業に使用される労働者とみなす。


ロ) 第34条第1項ロ(災害補償の事由の発生)の規定は海外派遣者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項ハ(厚生労働大臣が定める給付基礎日額)の規定は海外派遣者の給付基礎日額について準用する。


ハ) 海外派遣者の事故が、徴収法の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

 

2) 第34条第2項(包括脱退)及び第3項(職権による承認の取消し)の規定*2は前項の承認を受けた海外派遣を行う団体又は事業主について、第34条第4項(受給権の保護)の規定は海外派遣者の保険給付を受ける権利について準用する。

(平7択)

 

 

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□*1 承認のための「申請」は、特別加入申請書を、所轄(海外事業を行う団体又は事業主の主たる事務所の所在地を管轄する)労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則46条の25第1項)。(平7択)

 

□*2 次の場合には、海外派遣者の特別加入者の地位は、消滅する。

 


a) 海外派遣者として特別加入対象者の要件を欠くに至ったとき。


b) 派遣元の事業が廃止されるなどその保険関係が消滅したとき。(平7択)

 

 

※テキスト213ページ~220ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません