前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労災保険法(6)-9

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 


6) この法律の施行地外(日本国外)の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業(「有期事業」という)を除く)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者


7) この法律の施行地内(日本国内)において事業(有期事業を除く)を行う事業主が、日本国外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないとき*1は、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「特定事業に該当しないとき」とは、中小事業主等の特別加入における厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(中小事業)に該当しないときをいう。


↓ つまり…

 


その海外の事業が「中小事業に該当するとき」は、労働者として派遣される者のみならず、当該事業の代表者として派遣される者も「海外派遣者の特別加入」が認められる。また、「中小事業に該当しないとき」は、当該事業に使用される労働者として派遣される者に限って、「海外派遣者の特別加入」が認められる。

(平20択)

 

 

 

-----------------(208ページ目ここから)------------------

 

第2節  特別加入の適用

 

1  中小事業主等 (法34条)                             重要度 ●●●

 

条文

 


1) 中小事業主が、中小事業主及びその事業主が行う事業に従事する者(以下「中小事業主等」とする)を包括して*1当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付*2を受けることができる者とすることにつき申請*3をし、政府の承認があったときは、二次健康診断等給付を除く保険給付*4及び社会復帰促進等事業の規定の適用については、次に定めるところによる。(平3択)(平6択)

 


イ) 中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす


ロ) 中小事業主等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかったとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治った場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。

 

ハ) 中小事業主等の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額*5とする。

 

ニ) 中小事業主等の事故が第1種特別加入保険料滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる*6。これらの者の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。

 

 

2) 事業主は、前項(加入)の承認があった後においても、政府の承認を受けて、中小事業主等を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる*7。(平6択)(平14択)(平20択)


3) 政府は、事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第1項(加入)の承認を取り消すことができる。


4) 中小事業主等の保険給付を受ける権利は、第2項(脱退)の承認又は前項の規定による第1項(加入)の承認の取消しによって変更されない。これらの者が中小事業主等でなくなったことによっても、同様とする。

 

 

◆3種類の特別加入制度に関する共通点

 

ここをチェック

 

□*2 特別加入者の「業務災害及び通勤災害」の認定は、加入申請書に記載された業務内容及び作業内容に基づき、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う(則46条の26)。(平10択)(平14択)(平17択)(平20択)

 

□*4「二次健康診断等給付を除く保険給付」とは、特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならないということである。(平14択)(平20択)

 

-----------------(209ページ目ここから)------------------

 

□「休業(補償)給付」は、所得喪失(賃金を受けない日)の有無にかかわらず支給される(平11.2.18基発77号ほか)。(平9択)(平14択)(平20択)

 

□*5「厚生労働大臣が定める額」は、次のうちから定める(則46条の20第1項)。

 


3,500円

 

4,000円

 

 

5,000円

 

6,000円

 

7,000円

 

8,000円

 

9,000円

 

10,000円

 

12,000円

 

14,000円

 

16,000円

 

18,000円

 

20,000円

 

全13区分

 

    

    ↓ また…


特定作業に従事する者であって家内労働者及び補助者に係る給付基礎日額に関しては、当分の間、2,000円、2,500円、3,000円の3区分が認められる(平5則附則2条3項)。

 

 

□当該給付基礎日額については、スライド制の適用はあるが、 最低保障額や年齢階層別の最低・最高限度額の適用はない(則46条の20第2項・3項)。

(平2択)(平4択)(平8択)(平10択)

 

□所轄(委託事務組合の主たる事務所を管轄する)都道府県労働局長は、特別加入者が申請時に希望する額に基づいて給付基礎日額を定め、承認を受けた事業主に通知するものとする(同6項)。(平6択)(平7択)(平11択)(平21択)