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第1節 特別加入制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204 |
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1 特別加入制度の種類 (法33条) 重要度 ●●
(1) 中小事業主等 (1号・2号(「第1種特別加入者」という))
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□*1「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主」とは、次のとおりである(則46条の16)。(平2択)(平22択)
事業の種類
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労働者の規模 |
a) 原則(平11記)
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常時300人以下 |
b) 卸売業又はサービス業が主たる事業
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常時100人以下 |
c) 金融業、保険業、不動産業又は小売業が主たる事業 (平11記)
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常時 50人以下 |
□*2「事業主が行う事業に従事する者」とは、労働者となる者を除く家族従事者や事業主が法人である場合の代表者以外の役員等をいう。
□労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する場合に限って、当該中小事業主等の特別加入は認められる。(平3択)(平6択)
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↓ なお…
特別加入をしようとする事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する時期は、必ずしも特別加入の申請前である必要はなく、これと同時であってもよい(昭40.11.1基発1454号)。
□2以上の事業を行っている中小事業主が、これらすべての事業につき特別加入しようとするときは、それぞれの事業ごとに、それぞれの事業について成立している保険関係に基づいて、特別加入しなければならない
(昭40.11.1基発1454号)。
□数次の請負による建設の事業の場合、保険関係が一括されて元請負人のみが事業主となるが、このような場合の下請負人(下請負事業の事業主)も、本条にいう事業主として特別加入の対象となる(昭40.11.15基発18号)。(平9択)
□船員を雇用している事業の代表者及びその事業に従事する者についても、加入要件を満たすことにより、特別加入することができる。
(2) 一人親方等 (3号~5号(「第2種特別加入者」という))
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□*2「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」とは、一人親方その他の自営業者をいう。
□*3「事業に従事する者」とは、労働者となる者を除く家族従事者をいう。
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□*1「厚生労働省令で定める種類の事業」とは、次のとおりである
(則46条の17)。
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□*4「厚生労働省令で定める種類の作業(特定作業)」とは、次のとおりである(則46条の18)。
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