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労災保険法(6)-6

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テキスト本文の開始

 

 

 

7  特別支給金に関するその他の規定                     重要度 ●● 


  (1) 年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等 (特支則13条)

 

条文

 

 

1) 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。

 

2) 遺族特別年金は、遺族(補償)年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、遺族(補償)年金前払一時金が支給されたことによって遺族(補償)年金の支給が停止される場合であっても、遺族特別年金は支給される

(平4択)(平9択)

 

3) 年金たる特別支給金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。(平11択)

 

 

(2) 保険給付と同様の規定があるもの

 

ここをチェック

 


a) 年金たる特別支給金の内払とみなす場合(特支則14条)


b) 年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充当(特支則14条の2)

 

c) 未支給の特別支給金(特支則15条)(平7択)

 

 

(3) 特別加入者に対する特別支給金 (特支則16条~19条)

 

ここをチェック

 


a) 一般的な特別支給金(休業特別支給金等)は、支給される。

(平1択)(平20択)


b) 賞与を算定基礎とする(ボーナス)特別支給金は、支給されない。

(平3択)(平7択)(平14択)

 

 

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8  保険給付と特別支給金の比較 (特支則20条ほか)       重要度 ●●●

 

ここをチェック

 

◆「共通点」と「相違点」のまとめ(平13択)

 


共通点

 

a) 支給制限(法12条の2の2)


b) 保険給付の一時差し止め(法47条の3)


c) 退職による受給権の変更(法12条の5第1項)


d) 保険給付に関する処分の通知等(則19条)*1


e) 事業主の助力等(則23条)*2


f) 非課税としての取扱い(法12条の6、昭50.2.28国税庁直税部審理課長より労災管理課長宛て回答)

 

相違点

 

下記の「c)以外の規定」については、保険給付にはあるが、特別支給金にはない
「c)の規定」については、保険給付(小口資金貸付を除く)はできないが、特別支給金はできる

 

 

a) 不正受給者からの費用徴収(法12条の3)*3(平5択)(平8択)


b) 第三者行為災害による求償、控除(法12条の4)

(平5択)(平11択)(平18択)

 

c) 譲渡、担保、差押え(法12条の5第2項)(平5択)(平9択)


d) 事業主からの費用徴収(法31条1項)(平9択)


e) 社会保険との併給における調整(法別表第1第1号~第3号)

(平5択)(平8択)(平22択)

 

f) 民事損害賠償における調整(法附則64条)(平14択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 特別支給金に不正受給があった場合の費用徴収は、「不当利得」として民事上の手続により行われる。

 

参考条文

 

◆*1 保険給付に関する処分の通知等 (則19条1項)

 


所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(療養の給付及び二次健康診断等給付にあっては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る)を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であった者に通知しなければならない。

 

 

◆*2事業主の助力等 (則23条1項)

 


保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

 

 

※テキスト194ページ~202ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません