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7 特別支給金に関するその他の規定 重要度 ●●
(1) 年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等 (特支則13条)
1) 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。
2) 遺族特別年金は、遺族(補償)年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、遺族(補償)年金前払一時金が支給されたことによって遺族(補償)年金の支給が停止される場合であっても、遺族特別年金は支給される。 (平4択)(平9択)
3) 年金たる特別支給金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。(平11択)
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(2) 保険給付と同様の規定があるもの
c) 未支給の特別支給金(特支則15条)(平7択)
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(3) 特別加入者に対する特別支給金 (特支則16条~19条)
(平1択)(平20択)
(平3択)(平7択)(平14択)
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8 保険給付と特別支給金の比較 (特支則20条ほか) 重要度 ●●●
◆「共通点」と「相違点」のまとめ(平13択)
共通点 |
a) 支給制限(法12条の2の2)
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相違点 |
a) 不正受給者からの費用徴収(法12条の3)*3(平5択)(平8択)
(平5択)(平11択)(平18択)
c) 譲渡、担保、差押え(法12条の5第2項)(平5択)(平9択)
(平5択)(平8択)(平22択)
f) 民事損害賠償における調整(法附則64条)(平14択)
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□*3 特別支給金に不正受給があった場合の費用徴収は、「不当利得」として民事上の手続により行われる。
◆*1 保険給付に関する処分の通知等 (則19条1項)
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◆*2事業主の助力等 (則23条1項)
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※テキスト194ページ~202ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません