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4 障害に関する特別支給金 (特支則7条ほか) 重要度 ●
(1) 障害特別年金 (特支則7条1項)
障害特別年金は、障害(補償)年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害(補償)年金に係る障害等級に応じ、特支則別表第2に規定する額*1とする。(平3択)
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(2) 障害特別一時金 (特支則8条1項)
障害特別一時金は、障害(補償)一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害(補償)一時金に係る障害等級に応じ、特支則別表第3に規定する額*2とする。
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(3) 障害特別年金差額一時金 (特支則附則6項)
障害特別年金差額一時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、障害(補償)年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害(補償)年金差額一時金に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表に掲げる額*3から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額の合計額を差し引いた額(当該障害特別年金差額一時金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合にあっては、その額をその人数で除して得た額)とする。
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□*1*2「特支則別表に規定する額」は、次のとおりである。
障害特別年金の額(別表第2) |
障害特別一時金の額(別表第3)
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支給額(年額)=算定基礎日額×日数分
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□*3「次の表に掲げる額」は、次のとおりである。
障害等級 |
支給額(一時金)
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第 1 級 |
算定基礎日額の1,340日分
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第 2 級 |
算定基礎日額の1,190日分
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第 3 級 |
算定基礎日額の1,050日分
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第 4 級 |
算定基礎日額の 920日分
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第 5 級 |
算定基礎日額の 790日分
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第 6 級 |
算定基礎日額の 670日分
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第 7 級 |
算定基礎日額の 560日分
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□障害特別年金には、前払一時金の制度はない。
□加重障害の規定は、障害特別年金及び障害特別一時金について準用される(特支則7条2項ほか)。(平10択)
□障害特別年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第2又は別表第3中の他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害特別年金は、支給しない(特支則7条5項)。
□障害特別年金及び障害特別一時金の支給の申請は、障害(補償)給付の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に、当該障害(補償)給付の請求と同時に行わなければならない(特支則7条7項ほか)。(障害特別年金差額一時金も同様)
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5 死亡に関する特別支給金 (特支則9条ほか) 重要度 ●
(1) 遺族特別年金 (特支則9条1項)
(平9択)(平18択)
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(2) 遺族特別一時金 (特支則10条1項)
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□*1「特支則別表第2に規定する額」とは、次のとおりである。
遺族の数 |
支給額(年額)=算定基礎日額×日数分
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1人 |
153日分
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55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、175日分
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2人 |
201日分
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3人 |
223日分
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4人以上 |
245日分
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□*2「特支則別表第3に規定する額」とは、次のとおりである。
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算定基礎日額×1,000日分 |
ロ) すべての受給権者が失権し、かつ、受給資格者が失格した後に受給額の清算をする場合 |
(算定基礎日額×1,000日分)-(既に支給された遺族特別年金の額の合計額)
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□遺族(補償)年金が支給停止されているときは、遺族特別年金も支給停止される。
□遺族(補償)年金に係る規定(法16条の3第2項~第4項)は、遺族特別年金の額について準用する(特支則9条2項)。
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□遺族特別年金には、前払一時金の制度はない。
□遺族特別年金及び遺族特別一時金の支給の申請は、遺族(補償)給付の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に、当該遺族(補償)給付の請求と同時に行わなければならない(特支則9条7項ほか)。
□遺族特別一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、当該額は、その額をその人数で除して得た額とする。
6 傷病に関する特別支給金 (特支則11条1項) 重要度 ●
傷病特別年金は、傷病(補償)年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病(補償)年金に係る傷病等級に応じ、特支則別表第2に規定する額*1とする。
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□*1「特支則別表第2に規定する額」とは、次のとおりである。(平6択)
傷病等級 |
支給額(年額)
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第 1 級 |
算定基礎日額の313日分
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第 2 級 |
算定基礎日額の277日分
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第 3 級 |
算定基礎日額の245日分
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◆特別支給金として支給される「差額支給金」について (特支則昭52附則6条)
(例)傷病等級2級(277日分)又は3級(245日分)の該当者であって、過去1年間の「特別給与」の額が少額又は不支給であるような場合
↓ このような場合には…
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□当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に、特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、事務処理の便宜を考慮し、傷病(補償)年金の支給決定を受けた者は、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えない(昭52.3.30基発192号、昭56.7.4基発415号)。