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1 特別支給金の種類
(労災保険特別支給金支給規則(以下「特支則」という)2条) 重要度 ●●
□この厚生労働省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
(平2択)(平13択)
一時金的なもの |
賞与を算定基礎 とするもの |
関連する保険給付
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a) 休業特別支給金 |
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休業(補償)給付
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b) 障害特別支給金 |
障害特別年金 |
障害(補償)年金
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障害特別一時金 |
障害(補償)一時金
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障害特別年金差額一時金 |
障害(補償)年金差額一時金
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c) 遺族特別支給金 |
遺族特別年金 |
遺族(補償)年金
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遺族特別一時金 |
遺族(補償)一時金
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d) 傷病特別支給金 |
傷病特別年金 |
傷病(補償)年金
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↓ なお…
□療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)並びに二次健康診断等給付に係る特別支給金は規定されていない。(平17択)(平21択)(平22択)
◆特別支給金制度の特徴
(平22択)
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