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労災保険法(6)-2

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第2節  特別支給金

 

1  特別支給金の種類
(労災保険特別支給金支給規則(以下「特支則」という)2条)   重要度 ●●

 

ここをチェック

 

□この厚生労働省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。

(平2択)(平13択)

 


一時金的なもの

 

賞与を算定基礎

とするもの

 

関連する保険給付

 

a) 休業特別支給金

 

 

休業(補償)給付

 

b) 障害特別支給金

障害特別年金

 

障害(補償)年金

 

障害特別一時金

 

障害(補償)一時金

 

 

障害特別年金差額一時金

 

障害(補償)年金差額一時金

 

c) 遺族特別支給金

遺族特別年金

 

遺族(補償)年金

 

遺族特別一時金

 

遺族(補償)一時金

 

d) 傷病特別支給金

傷病特別年金

 

傷病(補償)年金

 

       

↓ なお…

 

□療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)並びに二次健康診断等給付に係る特別支給金は規定されていない。(平17択)(平21択)(平22択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆特別支給金制度の特徴

 


イ) 社会復帰促進等事業のうち「被災労働者等援護事業」として行われる。

(平22択)


ロ) 各種の特別支給金には2つの共通点がある。

 


a) 各保険給付の受給権者が、その保険給付額に加算して受給できる。
したがって、「支給要件」は保険給付と同じ(保険給付を受ける者が特別支給金を受ける)


b) 支給開始は、受給権者からの支給申請に基づいて行われる。(平22択)
なお、支給申請は、傷病補償年金を除き保険給付の請求と同時に行わなければならない(実際の申請書類は、保険給付の支給請求書と兼ねているため必然的に同時となる)