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2 一時金的な特別支給金 (特支則3条~5条の2) 重要度 ●●●
(1) 休業特別支給金 (特支則3条1項)
休業特別支給金は、労働者(傷病(補償)年金の受給権者を除く)が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額*1とする。 (平3択)(平6択)(平10択)(平13択)
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□*1「休業特別支給金」は、「給付基礎日額」を算定基礎とし、1日につき保険給付(休業(補償)給付)に加算して支給される(一時金ではない)。
↓ したがって…
実質的には、給付基礎日額の100分の80に相当する額の給付が行われる。
(平3択)
□休業給付基礎日額に係るスライド制及び最低・最高限度額の適用がある。
□所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る当該額は、(休業給付基礎日額-当該労働に対して支払われる賃金の額)×100分の20となる(1項但し書)。
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(2) 障害特別支給金 (特支則4条1項)
障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治ったとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、障害の該当する障害等級に応じ、特支則別表第1に規定する額*1(障害等級が繰り上げられたものである場合において、各々の身体障害の該当する障害等級に応ずる額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる額に満たないとき(第9級と第13級を併合して第8級となった場合)は、当該合算額)とする。 (平1択)
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□*1「特支則別表第1に規定する額」は、次のとおりである。(平1択)
障害等級 | 支給額(一時金) |
障害等級 |
支給額(一時金)
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第 1 級 |
342万円 |
第 8 級 |
65万円
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第 2 級 |
320万円 |
第 9 級 |
50万円
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第 3 級 |
300万円 |
第10級 |
39万円
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第 4 級 |
264万円 |
第11級 |
29万円
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第 5 級 |
225万円 |
第12級 |
20万円
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第 6 級 |
192万円 |
第13級 |
14万円
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第 7 級 |
159万円 |
第14級 |
8万円
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(平7択)
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□*2 障害特別支給金の支給を受けた労働者の障害の程度が自然的経過によって変更して新たに他の障害等級に該当するに至った場合であっても、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害特別支給金は支給されない。
(3) 遺族特別支給金 (特支則5条1項)
遺族特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族*1に対し、その申請に基づいて支給する。(平7択)
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□*1「労働者の遺族」とは、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の当該支給を受けるべき順位は、遺族(補償)給付の例による(2項)。 (平4択)(平8択)
↓ なお…
(平8択)
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□遺族特別支給金の額は、300万円とする(3項)。(平4択)
↓ ただし…
当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が「2人以上」ある場合には、300万円をその人数で除して得た額となる。(平8択)
□同一の事由により遺族(補償)給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族(補償)給付の請求と同時に行わなければならない(7項)。
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(4) 傷病特別支給金 (特支則5条の2第1項)
(平1択)(平8択)
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□*1「特支則別表第1の2に規定する額」は、次のとおりである。(平6択)
傷病等級 |
支給額(一時金) |
第 1 級 |
114万円
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第 2 級 |
107万円
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第 3 級 |
100万円
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□当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病(補償)年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えない(昭56.6.27基発393号)。 (平17択)