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第1節 社会復帰促進等事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182 |
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1 社会復帰促進等事業 (法29条) 重要度 ●●●
↓ さらに…
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1) 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる*1。(平2択)
2) 前項イ~ハに掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
3) 政府は、第1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康福祉機構法第12条第1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるものとする。
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□*1「社会復帰促進等事業」は、具体的には、次の事業を行うことができる。
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ロ)【被災労働者等援護事業】
(平1択)(平10択)(平11択)
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ハ)【安全衛生確保・賃金支払確保事業】
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↓ なお…
□以下の事業は、「政府」が直接行わず、それぞれの「独立行政法人」が行う。
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【独立行政法人福祉医療機構が行う事業】
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□労災保険法29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」に基づいてアフターケアが実施されている(平19.4.23基発0423002号通知)。
(平23択)