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□その他の「金銭補償」との調整は、次のとおりである(昭56.6.12発基60号)。
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【示談金及び和解金】(平5択)
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【見舞金】
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3 事業主による民事損害賠償-2 (事業主側・法附則64条1項) 重要度 ●
労働者又はその遺族が障害(補償)年金若しくは遺族(補償)年金(以下「年金給付」という)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害(補償)年金前払一時金若しくは遺族(補償)年金前払一時金(以下「前払一時金給付」という)を請求することができる場合に限る*1)であって、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下「損害賠償」といい、当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
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□*1「前払一時金給付を請求することができる場合に限る」とは、例えば、遺族(補償)年金について、先順位者が前払一時金を受けて失権した後の後順位者は前払一時金請求ができないため、調整規定は適用されないということである。
(平8択)(平9択)
↓ なお…
□損害賠償を請求し、その賠償額を算定する時点において、前払一時金請求の権利行使期間が徒過したことによって当該請求をすることができない場合であっても、時効により前払一時金請求をすることができないだけであるときは、「年金給付の受給権を有することとなったときに前払一時金を請求することができる場合」に該当し、調整規定が適用される。(平9択)
□*2 履行の猶予が行われるのは、事業主側がこの権利の行使を主張した場合に限られる。
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◆具体的な算定方法
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ロ) 免責
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*試験対策上は、この算定方法を修得する必要はなく、損害発生時の評価額に計算し直した額について賠償責任が免除されることが理解できればよい。
※テキスト174ページ~180ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません