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(2) 具体的な調整方法
b) 障害補償年金、遺族補償年金の場合
□調整対象期間以外の期間については、仮に、事業主からの損害賠償が行われたとしても調整されることはない。
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【民事損害賠償における調整】
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労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたとき*1は、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準*2により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。 (平14択)(平18択)(平20択)
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□*1 支給調整を行う際に労災保険給付との比較の対象とされる民事損害賠償の額は、受給権者本人の受けた民事損害賠償に係るものに限られる。(平5択)
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□*2「厚生労働大臣が定める基準」による調整内容は、次のとおりである(平5.3.26基発29号、平8.3.1基発95号)。
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支給調整を行わない労災保険給付等 |
a) 療養(補償)給付
b) 休業(補償)給付
c) 傷病(補償)年金
d) 障害(補償)給付
e) 遺族(補償)給付
f) 介護(補償)給付(平10択)
g) 葬祭料(葬祭給付)(平9択) |
a) 前払一時金給付
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□調整対象給付期間(労災保険給付の支給調整が行われる期間)は、具体的には、次のイ、ロのうち、いずれか短い期間とされる。(平5択)(平9択)
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ロ) 就労可能年齢(「67歳」(15歳で被災した場合)を基準として年齢ごとに定められている)を超えるに至ったときは、その超えるに至ったときまでの期間
↓ なお…
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