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□*2 同一の事由により国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合にあっては、労災保険の保険給付は減額調整されない。(平8択)
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□厚生年金保険法の規定による「障害手当金」に係る障害の程度を定めるべき日において、障害(補償)給付を受ける権利を有する場合は、障害手当金は支給されない(厚生年金保険法56条3号)。
↓ したがって…
障害(補償)給付は、調整されることなく支給される。(平6択)(平14択)
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□社会保険から支給される年金額が低額である場合には、「調整後(減額後)の労災保険給付額+社会保険の年金額」が「調整前(本来)の労災保険給付額」よりも少なくなることがある。
↓ そこで…
このような場合には、「調整前の労災保険給付額-社会保険の年金額」を、支給すべき労災保険給付額として決定する(令3条ほか)。
(つまり、「調整前(本来)の労災保険給付額」が、併給後の最低保障額として支給される)
↓ 同様に…
□「休業補償給付」については、減額調整した後の額が、調整前の休業補償給付の額から同一の事由により支給される社会保険の年金給付の額の365分の1の額を減じた額を下回る場合には、「後者の額」が休業補償給付の額となる(令1条、令附則3項)。
2 事業主による民事損害賠償-1
(保険給付側・法附則64条2項) 重要度 ●●●
(1) 基本的な考え方(イメージ)
(全額補償ではない)。
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↓ このとき…
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