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労災保険法(5)-12

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テキスト本文の開始

 

 

3  国庫補助 (法32条)                                 重要度 ●
   

条文

 

 

国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。(平4択)(平11択)(平14択)(平19択)

 

 

advance

 

◆社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度 (則43条)

 


法29条第1項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、所定の額に118分の18を乗じて得た額に一定の額を加えて得た額を超えないものとする。

 

 

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第3節  その他の調整規定

 

1  厚生年金保険等との調整 (法別表第1、法14条2項)   重要度 ●●●

 

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厚生年金保険等(いわゆる社会保険)の年金給付は、業務上、通勤途上、私傷病に関係なく支給されるため、同一の事由について、労災保険の保険給付と同時に支給される(「併給」という)ことがある。


↓ そこで…


こうした場合は、二重の所得保障となってしまうことを考慮して、労災保険給付を減額調整して支給することとされている。

 

 

条文

 


イ) 同一の事由*1により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(以下、省略)
(平3択)(平4択)(平12択)(平14択)(平18択)(平20択)

 

 

ロ) 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(イに規定する場合を除く)(以下、省略)

 

 

ハ) 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(イに規定する場合及び当該同一の事由により国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合を除く*2)(以下、省略)

 

 

条文

 


休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、原則額に別表第1イからハまでに規定する場合に応じ、それぞれ同表イからハまでの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

(平6択)(平8択)(平10択)(平12択)(平14択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「同一の事由」とは、「障害補償年金及び遺族補償年金」については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、「傷病補償年金」については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。

 

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ちょっとアドバイス

 

◆労災保険の保険給付額に乗ずる率のまとめ

 

 

    ↓ ここで…


【具体的な併給パターンの解説】

 


イ) 厚生年金保険+国民年金が支給される場合とは?

 


厚生年金保険に加入している者(一般的にいう正社員)であって…

 

a) 障害:1級又は2級の障害状態に該当する場合


b) 遺族:被保険者の子がいる場合

 

 

ロ) 厚生年金保険のみ支給される場合とは?

 


厚生年金保険に加入している者(一般的にいう正社員)であって…

 

a) 障害:3級の障害状態に該当する場合


b) 遺族:被保険者の子がいない場合

 

 

ハ) 国民年金のみ支給される場合とは?

 


厚生年金保険に未加入である20歳以上60歳未満の者であって…

 

a) 障害:1級又は2級の障害状態に該当する場合


b) 遺族:被保険者の子がいる場合