テキスト本文の開始
-----------------(164ページ目ここから)------------------
1 保険料 (法30条) 重要度 ●
労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、労働保険徴収法の定めるところによる。
|
□労災保険制度は、使用者の「無過失責任」を原則とするため、保険料は、全額事業主負担となる。
2 事業主からの費用徴収 (法31条1項) 重要度 ●●●
政府は、次のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより*1、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度*2又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部*3を事業主から徴収することができる。(平5記)
|
□*1「徴収金の額」は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする(則44条)。(平9択)