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労災保険法(5)-3

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第 6 章

二次健康診断等給付

第1節  二次健康診断等給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142 

 

 

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第1節  二次健康診断等給付

 

1  二次健康診断等給付の支給要件 (法26条1項)         重要度 ●●
 

条文

 

 

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断*1又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの*2が行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し、その請求に基づいて行う。(平16択)(平23択)(平14選)

 

 

ここをチェック

 

◆支給要件のまとめ

 


□二次健康診断等給付は、次の者に支給される。


イ) 一次健康診断における一定の検査項目のいずれの項目にも異常の所見(業務上の事由によるもの)があると診断されたこと。(平23択)


ロ) 対象労働者が請求すること
↓ ただし…

 


a) 既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には行われない。


b) 特別加入者については行われない(平13.3.30基発233号)。

 

       

↓ なお…

 

□二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(「健診給付病院等」という)において、現物給付により行う(則11条の3)。

(平15択)(平17択)(平21択)

 

advance

 

□*1「労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断」とは、雇入時、定期、特定業務従事者及び海外派遣労働者の各健康診断のことである。

 


一次健康診断の担当医が、所定の検査について「異常なし」の所見を診断した場合であっても、当該事業場に選任されている産業医等が、当該検査を受けた労働者の就業環境等を総合的に勘案し「異常の所見が認められる」と診断した場合には、産業医等の意見が優先され、当該検査項目については「異常の所見があるもの」と判断する(平13.3.30基発233号)。

 

 

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□*2「厚生労働省令で定める検査」とは、次のとおりとする

(則18条の16第1項)。

 


a) 血圧の測定


b) 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査(いわゆる「血中脂質検査」)


c) 血糖検査


d) 腹囲の検査又はBMI(体重(kg)/身長(m)2により算出した値をいう)の測定