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労災保険法(5)-2

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2  一部負担金 (法31条2項・3項)                       重要度 ●●●

 

条文

 


2) 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者*1を除く)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額*2を一部負担金として徴収する。

(平2択)(平4択)(平11択)(平12択)(平14択)(平19択)(平9記)

 

3) 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる*3。

 

 

ここをチェック

 

□*1「厚生労働省令で定める」除外者は、次に掲げる者とする

(則44条の2第1項)。

 


イ) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者(平11択)

 

ロ) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 (平5択)(平11択)(平9記)

 

ハ) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

(平17択)

 

         

↓ また…


特別加入者については、一部負担金は徴収されない(昭52.3.30基発192号)。
(平14択)(平20択)

 

□*2「厚生労働省令で定める一部負担金」の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする(則44条の2第2項)。 (平1択)(平17択)

 

        ↓ ただし…


現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。

 

□*3「控除」の方法は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う(則44条の2第3項)。

 

参考条文

 

(法22条の2第3項)

 


療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、一部負担金に相当する額を減じた額とする。

 

 

※テキスト138ページ~140ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません