前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労災保険法(5)-1

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(136ページ目ここから)------------------

 

第5節  通勤災害に関する保険給付

 

1  業務災害の保険給付との相違点                       重要度 ●●
 

ここをチェック

 

  (1) 特別加入者の通勤災害


  □特別加入者のうち一部の者(一人親方等の特別加入者)については、住居と就業の場所との間の移動が明確でないことから、通勤災害に関する保険給付は対象とされない

(平2択)(平8択)(平16択)(平20択)(平21択)(平22択)

      

  ↓ 具体的には…

 

  労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者等であって、次に掲げる作業に従事する者とする(則46条の22の2)。

 


イ) 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業 etc.)

(平11択)


ロ) 漁船による水産動植物の採捕の事業


ハ) 農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における次に掲げる作業

 


a) 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業(特定農作業)


b) 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であって、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの(指定農業機械作業)

 

 

ニ) 家内労働法の家内労働者又はその補助者が行う作業(家族従事者)

 

 

(2) 休業給付の待期期間について


□休業給付は、休業補償給付と同様、賃金を受けない日の第4日目から支給される。


↓ なお…

 


休業最初の3日間について、労働基準法に基づく事業主の休業補償の義務は生じない。 (平1択)(平8択)(平15択)

 

 

(3) 打切補償との関連


□労働基準法に基づく解雇制限は、業務上の負傷又は疾病による休業をしている期間及びその後30日間が対象となるから、通勤途上における負傷又は疾病に基づく休業をした場合であっても、解雇が制限されることはない。

 

↓ したがって…

 


傷病年金の支給が、打切補償とみなされる余地はない

 

 

(4) 療養給付の医療費負担について


□被災労働者は、療養に要した費用の一部を負担することとされている。