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1 業務災害の保険給付との相違点 重要度 ●●
(1) 特別加入者の通勤災害
□特別加入者のうち一部の者(一人親方等の特別加入者)については、住居と就業の場所との間の移動が明確でないことから、通勤災害に関する保険給付は対象とされない。
(平2択)(平8択)(平16択)(平20択)(平21択)(平22択)
↓ 具体的には…
労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者等であって、次に掲げる作業に従事する者とする(則46条の22の2)。
(平11択)
ニ) 家内労働法の家内労働者又はその補助者が行う作業(家族従事者)
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(2) 休業給付の待期期間について
□休業給付は、休業補償給付と同様、賃金を受けない日の第4日目から支給される。
↓ なお…
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(3) 打切補償との関連
□労働基準法に基づく解雇制限は、業務上の負傷又は疾病による休業をしている期間及びその後30日間が対象となるから、通勤途上における負傷又は疾病に基づく休業をした場合であっても、解雇が制限されることはない。
↓ したがって…
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(4) 療養給付の医療費負担について
□被災労働者は、療養に要した費用の一部を負担することとされている。