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労災保険法(4)-14

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10  葬祭料 (法17条)                                 重要度 ●●    

 

条文

 


葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額*1とする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「葬祭料の額」は、次のいずれか高い方の額となる(則17条)。(平18択)

 


a) 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額


b) a)の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分(平7択)

 

 

□「葬祭料」は、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う

(法12条の8第2項)。 (平7択)

 

 

□「葬祭を行う者」とは、葬祭を行うべき立場にある者(現実に葬祭を行ったものである必要はない)をいい、一般的には、遺族補償給付の受給権者となった遺族であるが、当該者以外の者が葬祭を行う者に該当する場合もある。

(平10択)(平12択)


□「社葬」を行った場合、葬祭料を当該会社に支給すべきか否かは、社葬の性質によって決定すべきである。

 


社葬を行うことが会社の恩恵的あるいは厚意的性質に基づくときは「遺族」に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がない場合に社葬を行ったようなときは当該「会社」に対して支給すべきである(昭23.11.29基災収2965号)。(平7択)

 

 

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※テキスト126ページ~135ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません