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労災保険法(4)-12

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6  遺族補償一時金-1 (支給額・法16条の6第1項)       重要度 ●    

   

条文

 


遺族補償一時金は、次の場合に支給する*1。

 


イ) 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき


ロ) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日においてイに掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき

 

 

ここをチェック

 

□*1「遺族補償一時金の額」は、次のとおりである

(法16条の8第1項、別表第2)。

 


イの場合

 

給付基礎日額×1,000日分

 

ロの場合

 

(給付基礎日額×1,000日分)-(既に支給された遺族補償年金+遺族補償年金前払一時金)(平4択)(平15択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償一時金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2に規定する額をその人数で除して得た額とする(法16条の8第2項)。(平12択)(平22択)


↓ また…


遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則16条4項)。

 

7  遺族補償一時金-2 (受給資格者・法16条の7)         重要度 ●●    

 

条文

 

 

1) 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。

(平12択)(平19択)

 

 

イ) 配偶者

 

ロ) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

 

ハ) ロに該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

(平6択)(平9択)(平13択)(平17択)(平18択)

 

 

2) 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位*1は、前項イ~ハの順序により、同項ロ及びハに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該ロ、ハに掲げる順序による。

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1「遺族の順位」は、次のとおりである。

 


1.配偶者


2.生計維持関係にあった子、父母、孫及び祖父母


3.生計維持関係になかった子、父母、孫及び祖父母


4.兄弟姉妹

 

*遺族の範囲は、労働者の死亡の当時の親族関係による。

 

□遺族補償年金の受給権者又は受給資格者が失権又は失格した場合であっても、遺族補償一時金の受給権が認められることがある。

(平2択)(平7択)(平10択)

 


(例)婚姻、養子縁組、離縁等を理由として失権又は失格した場合であっても、労働者の死亡の当時の最先順位者が遺族補償一時金の受給権者となる。