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6 遺族補償一時金-1 (支給額・法16条の6第1項) 重要度 ●
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□*1「遺族補償一時金の額」は、次のとおりである
(法16条の8第1項、別表第2)。
イの場合 |
給付基礎日額×1,000日分
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ロの場合 |
(給付基礎日額×1,000日分)-(既に支給された遺族補償年金+遺族補償年金前払一時金)(平4択)(平15択)
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□遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償一時金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2に規定する額をその人数で除して得た額とする(法16条の8第2項)。(平12択)(平22択)
↓ また…
遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則16条4項)。
7 遺族補償一時金-2 (受給資格者・法16条の7) 重要度 ●●
1) 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。 (平12択)(平19択)
2) 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位*1は、前項イ~ハの順序により、同項ロ及びハに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該ロ、ハに掲げる順序による。
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□*1「遺族の順位」は、次のとおりである。
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*遺族の範囲は、労働者の死亡の当時の親族関係による。 |
□遺族補償年金の受給権者又は受給資格者が失権又は失格した場合であっても、遺族補償一時金の受給権が認められることがある。
(平2択)(平7択)(平10択)
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