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労災保険法(4)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 


ニ) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき

 

 

 

条文

 

 

ホ) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳到達年度末が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害(第5級以上、以下同様)の状態にあるときを除く)

(平2択)(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平23択)

 

へ) 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時 60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳到達年度末までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳到達年度末までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く) (平23択)

 

 

◆「障害状態不該当」によるもの


(例)会社員であった子の死亡当時、生計を維持され障害状態にあった「父母」が受給権者となった場合。