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労災保険法(4)-10

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条文

 

 

ハ) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき

(平3択)(平8択)(平19択)(平23択)

 

 

 

a) 妻は、婚姻することにより失権する →受給権は「子」に転給する。


b) 子は、妻の再婚相手と養子縁組しても、「直系姻族」なので失権しない。


c) 子は、父と養子縁組しても「直系血族」なので失権しないが、兄と養子縁組すると失権する。