講義スケジュール - 質問広場 - 社会保険労務士を目指すなら山川靖樹の社労士予備校
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ハ) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき
(平3択)(平8択)(平19択)(平23択)
a) 妻は、婚姻することにより失権する →受給権は「子」に転給する。
b) 子は、妻の再婚相手と養子縁組しても、「直系姻族」なので失権しない。
c) 子は、父と養子縁組しても「直系血族」なので失権しないが、兄と養子縁組すると失権する。