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労災保険法(4)-9

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4  遺族補償年金-3 (支給停止・法16条の5)             重要度 ●    

    

条文

 

 

1) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。 (平11択)(平13択)(平17択)(平18択) 

 

2) 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。(平6択) 

 

3) 遺族補償年金の額の改定の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「所在不明による支給停止」は、所在不明となった月の翌月から支給停止が解除された月までの間について行われる。したがって、支給停止が解除されたときは、その月の翌月から遺族補償年金の支給が再開される。

 

 

5  遺族補償年金-4 (失権・法16条の4)                 重要度 ●●●   


条文

 


1) 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族がイ~への一に該当するに至ったときは、消滅する(「失権」という)。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する(「転給」という)。

 


イ) 死亡したとき


ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき(平3択)(平8択)(平23択)

 

 

2) 遺族補償年金を受けることができる遺族がイ~への一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる(「失格」という)。