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3 遺族補償年金-2 (支給額、改定・法16条の3) 重要度 ●●
1) 遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額*1とする。
2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。(平7択)(平12択)(平15択)(平22択)
3) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。 (平4択)(平7択)
4) 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
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□*1「別表第1に規定する額」とは、次のとおりである。
遺族の数 |
【支給額(年額)】=給付基礎日額×日数分
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1人 |
153日分
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55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害(第5級以上)の状態にある妻にあっては175日分(平4択)
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2人 |
201日分
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3人 |
223日分(平5択)
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4人以上 |
245日分
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□「遺族の数」とは、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(受給権者)及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(受給資格者)の人数であるが、「55歳以上60歳未満」の若年支給停止対象者は、遺族の数には含まれない(昭40法附則43条1項)。