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◆「重婚的内縁関係にあった場合」の取扱い (平10.10.30基発627号)
(平5択)(平13択)(平15択)(平17択)(平18択)
↓ しかし…
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□*4「遺族の順位」は、受給資格者のうち優先順位の高いものから順に決められており、次のとおりである。(平7択)(平18択)
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【本則上の受給要件を満たす遺族がいる場合】
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【本則上の遺族がいない場合】
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□遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者(請求等についての代表者)に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない
(則15条の5第1項)。(平9択)
□遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する(昭40法附則43条3項)。
↓ なお…
この規定の対象となる遺族とは、「55歳以上60歳未満」の夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹である。