前のページへ | 次のページへ | 目次へ

労災保険法(4)-7

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(118ページ目ここから)------------------

 

ちょっとアドバイス

 

◆「重婚的内縁関係にあった場合」の取扱い (平10.10.30基発627号)
(平5択)(平13択)(平15択)(平17択)(平18択)

 


「重婚的内縁関係」とは、届出をした配偶者がいるにもかかわらず、他方で内縁関係を築くことであるが、この場合の受給資格の有無については、原則として、届出による婚姻関係にあった者が受給資格者となるものとされている。

 

↓ しかし…


届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化しており近い将来には解消される見込みがなかった場合に限って、「事実上の婚姻関係にあった者」が受給資格者となることがある。

 

 

□*4「遺族の順位」は、受給資格者のうち優先順位の高いものから順に決められており、次のとおりである。(平7択)(平18択)

 


イ) 本則上の受給要件を満たした配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるとき、この順序による。(平7択)


ロ) イの遺族以外の者であって、本則上の受給要件を満たさないが「55歳以上60歳未満」であった夫、父母、祖父母、兄弟姉妹であるとき、この順序による。(平3択)

 

 

【本則上の受給要件を満たす遺族がいる場合】

 


第1位

 

配偶者(妻又は夫)

 

 

第2位

 

 

 

第3位

 

父母

 

 

第4位

 

 

 

第5位

 

祖父母

 

 

第6位

 

兄弟姉妹

 

 

【本則上の遺族がいない場合】

 


第7位

 

 

 

第8位

 

父母

 

 

第9位

 

祖父母

 

 

第10位

 

兄弟姉妹

 

 

advance

 

□遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者(請求等についての代表者)に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない

(則15条の5第1項)。(平9択)

 

□遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する(昭40法附則43条3項)。


↓ なお…


この規定の対象となる遺族とは、「55歳以上60歳未満」の夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹である。