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1 介護補償給付-1 (支給要件・法12条の8第4項) 重要度 ●●
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□*1「常時又は随時介護を要する状態」とは、次の場合をいう
(則18条の3の2、別表第3)。
介護の状態 |
障害の程度
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常時介護 |
a) 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
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随時介護 |
a) 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
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↓ つまり…
ロ) 障害等級2級は、必ず支給対象になるとは限らない。
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□*2「常時又は随時介護を受けているとき」とは、現に介護を受けていることであるが、特定の施設に入所・入院している場合には支給されない。
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□*3「厚生労働大臣が定める施設」は、次のとおりとする(則18条の3の3)。
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↓ なお…
労災特別介護施設に入所している者については、介護補償給付の対象となる。