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労災保険法(4)-3

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第3節  介護に関する保険給付

 

1  介護補償給付-1 (支給要件・法12条の8第4項)       重要度 ●●    

 

条文

 


介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態*1にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき*2に、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (平17択)(平18択)(平21択)(平19選)

 

 

イ) 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)(平9択)(平17択)

 

ロ) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの*3に入所している間

 

ハ) 病院又は診療所に入院している間(平10択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「常時又は随時介護を要する状態」とは、次の場合をいう

(則18条の3の2、別表第3)。

 


介護の状態

 

障害の程度

 

常時介護
(原則第1級)

 

a) 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの


b) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの


c) 身体障害が2以上ある場合その他の場合であって障害等級が第1級であるときにおける当該身体障害

 

随時介護
(原則第2級)

 

a) 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの


b) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの


c) 障害等級が第1級である場合における身体障害

 

     

   ↓ つまり…

 


イ) 障害等級1級は、常時又は随時介護のいずれかの支給対象となる。

 

ロ) 障害等級2級は、必ず支給対象になるとは限らない。


ハ) 障害等級3級は、支給対象とはならない。

 

 

□*2「常時又は随時介護を受けているとき」とは、現に介護を受けていることであるが、特定の施設に入所・入院している場合には支給されない。

 

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□*3「厚生労働大臣が定める施設」は、次のとおりとする(則18条の3の3)。

 


a) 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム


b) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの(原子爆弾被爆者特別養護ホーム)


c) 親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であって介護に要した費用を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの

 

    

    ↓ なお…


労災特別介護施設に入所している者については、介護補償給付の対象となる。