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□障害補償年金前払一時金は、その請求が障害補償年金の支給を請求した後に行われる場合は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち、当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給される(則附則29項)。
(1) 支給停止
□*3「厚生労働省令で定める算定方法」とは、障害補償年金の「支給停止期間」として計算される(則附則30項)。
支給が停止される期間は、次に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。(平5択)
イ) 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
ロ) 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5にその経過した年数(当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額
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↓ ちょっと解説…
【事例】仮に、1年当たり100の年金を受けられる者が、300の前払一時金を受けたとする。
↓ 何の調整規定もないのであれば…
年金は、本来の支給開始時点から「3年間」支給停止されることになる。
↓ しかし…
この規定により、2年目以降は、本来の受給額相当額から割引して支給停止期間が計算されるため、300に達するまでに「3年を超える期間」を要することとなる。
(つまり、3年を超える期間の分だけ余計に支給停止されることとなり、結果的には、これが前払一時金を受給したときのリスクとなる!)
*下図の数値はイメージです。
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(2)*4 他の給付との調整
国民年金法30条の4の規定による障害基礎年金(いわゆる20歳前障害に基づく障害基礎年金)、児童扶養手当法の規定による児童扶養手当等は、障害補償年金が支給されるときは、原則として支給されない。
↓ しかし…
障害補償年金がその全額につき支給停止される場合には、当該障害基礎年金等は支給される。
↓ ところが…
「障害補償年金前払一時金」が支給されたことにより障害補償年金が全額支給停止されている場合にも、当該障害基礎年金等は支給されない。
(この支給停止期間中に関しては、「障害補償年金」は支給されているものとみなされる)
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※テキスト106ページ~109ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません