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労災保険法(4)-4

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2  介護補償給付-2 (支給額・法19条の2)               重要度 ●●    

 

条文

 


介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額*1とする。(平23択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

□*1「介護補償給付の額」は、次のイ、ロに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、それぞれに定める額とする(則18条の3の4)。

 


イ) その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合

(ロに規定する場合を除く)

 

 

【原則】介護に要する費用として支出された費用の額(実費)


【上限】104,530円(随時介護:52,270円)

*「最低保障額」は規定されていない。

 

 

ロ) その月において親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときであって

 


a) 介護に要する費用として支出された費用の額が56,720円(随時介護:28,360円)に満たない場合


b) 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合

 

 

【原則】56,720円(随時介護:28,360円)→最低保障額


【例外】「支給すべき事由が生じた月(支給開始月)」において介護に要する費用として支出された額が56,720円(随時介護:28,360円)に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額(実費)→費用の支出がなければ「不支給」(平10択)

 

 

□介護補償給付の請求は、次のとおりである(則18条の3の5第1項)。(平21択)

 


a) 障害補償年金を受ける権利を有する者(平9択)(平10択)
障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。


b) 傷病補償年金を受ける権利を有する者(平10択)
傷病補償年金の支給決定を受けた後に行わなければならない

(平8.3.1基発95号)。

 


*介護補償給付の支給を受けようとする者は、当該支給申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(2項)。

 

 

 

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※テキスト112ページ~115ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません