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2 介護補償給付-2 (支給額・法19条の2) 重要度 ●●
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前年改正
□*1「介護補償給付の額」は、次のイ、ロに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、それぞれに定める額とする(則18条の3の4)。
(ロに規定する場合を除く)
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【原則】介護に要する費用として支出された費用の額(実費)
*「最低保障額」は規定されていない。
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ロ) その月において親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときであって
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【原則】56,720円(随時介護:28,360円)→最低保障額
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□介護補償給付の請求は、次のとおりである(則18条の3の5第1項)。(平21択)
(平8.3.1基発95号)。
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