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労災保険法(3)-14

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ちょっとアドバイス

 

◆障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位

 


イ) 労働者の死亡の当時、生計を同じくしていた場合

 

 

1.配偶者    2.子    3.父母    4.孫


5.祖父母    6.兄弟姉妹

 

 

ロ) イ)の遺族がいない場合

 

 

1.配偶者    2.子    3.父母    4.孫


5.祖父母    6.兄弟姉妹

 

      

  ↓ なお…

 

□*1「生計を同じくしていた」とは、1個の生計単位の構成員であるということであるから、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居しているか否かは問わないが、生計を維持されていた場合には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない(昭41.1.31基発73号)。

 

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□障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、その額をその人数で除して得た額が障害補償年金差額一時金の額となる(法附則58条5項)。


↓ なお…


この場合、これらの者は、そのうち1人を障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則附則23項)。

 

6  障害補償年金前払一時金 (法附則59条)                重要度 ●●    

 

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◆障害補償年金前払一時金の必要性

 


□労働災害により障害状態となった場合、その後の生活環境の整備や当面の生計費等一時的に家計に及ぼす影響は過大なものがある。


↓ そこで…


本来ならば年6回の「分割払」を原則とする障害補償年金を、一定の単位で一定額を限度として一括支給する制度が設けられている。
*その額(上限額)に達するまで受給できずに死亡したり障害状態でなくなったりしたとしても、当該額までは障害補償としての支払が保障される


↓ なお、前払一時金の請求は…

 


a) 同一の事由に関し、1回に限り行うことができる(則附則27項)。

(平10択)(平20択)


b) その受給権者が、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない(則附則28項)。