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◆障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位
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1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫
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ロ) イ)の遺族がいない場合
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1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫
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↓ なお…
□*1「生計を同じくしていた」とは、1個の生計単位の構成員であるということであるから、生計を維持されていることを要せず、また、必ずしも同居しているか否かは問わないが、生計を維持されていた場合には、生計を同じくしているものと推定して差し支えない(昭41.1.31基発73号)。
□障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、その額をその人数で除して得た額が障害補償年金差額一時金の額となる(法附則58条5項)。
↓ なお…
この場合、これらの者は、そのうち1人を障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則附則23項)。
6 障害補償年金前払一時金 (法附則59条) 重要度 ●●
◆障害補償年金前払一時金の必要性
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