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労災保険法(3)-13

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5  障害補償年金差額一時金 (法附則58条)                重要度 ●    

   

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□障害補償年金の受給権者が受給開始直後に死亡した場合のように、労働基準法に定められた補償責任額を受給する前に給付が終了することがある。


↓ このとき…


事業主の補償責任額までの支給を保障する制度がなければ、労災保険法が労働基準法の肩代わり制度とは言えないし、満額受給できた者との整合性にも欠けることとなる。


↓ そこで…


□既に支給された「障害補償年金」の額と「障害補償年金前払一時金」の額の合計額が、障害等級に応じて定められた一定の額(第1項参照)に満たないときは、その差額(補償不足額)を、一定の遺族(第2項参照)に支給する制度が設けられている。

 

 

条文

 

 

1) 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。(平2択)(平3択)(平8記)

 

 

障害等級

 

支給額(一時金)

 

障害等級

 

支給額(一時金)

 

第1級

 

給付基礎日額の

 

1,340日分

第5級

給付基礎日額の

 

790日分

第2級

給付基礎日額の

1,190日分

第6級

給付基礎日額の

 

670日分

 

第3級

給付基礎日額の

1,050日分

第7級

給付基礎日額の

 

560日分

 

第4級

給付基礎日額の

 

920日分

 

 

 

 

 

2) 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次のイ、ロの順序により、当該イ、ロに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該掲げる順序による。

 

 

イ) 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた*1配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(平5択)

 

ロ) イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(平9択)

 

 

3) 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

4) 障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第10条の規定を、第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第12条第3項及び第20条第1項の規定を適用する。

 

5) 次の者は、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族とされない。

 

イ) 労働者を故意に死亡させた者

 

ロ) 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって障害補償年金差額一時金を受

けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者