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5 障害補償年金差額一時金 (法附則58条) 重要度 ●
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1) 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。(平2択)(平3択)(平8記)
2) 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次のイ、ロの順序により、当該イ、ロに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該掲げる順序による。
3) 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
4) 障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第10条の規定を、第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第12条第3項及び第20条第1項の規定を適用する。
5) 次の者は、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族とされない。
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