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3 障害補償給付-3 (加重・則14条5項) 重要度 ●
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既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額*1)を差し引いた額による。
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□*1「25で除して得た額」とは、障害補償年金の平均受給期間を参考にして定められたものである。
□既存の身体障害は、業務上、業務外、先天性等に関係なく、労災保険法の障害等級表に照らして、障害補償給付の対象となる程度の身体障害であるか否かを判断する。