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1 障害補償給付-1 (原則要件・法15条) 重要度 ●
1) 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
2) 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第1又は別表第2に規定する額とする。
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□「障害補償給付」は、傷病が治った場合であって、身体に一定の障害が残ったときに支給されるものであり、障害補償年金と障害補償一時金の2種類がある。 (平2択)(平18択)
↓ 具体的には…
障害補償給付の額は、次のように決定される(則14条)。
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【例外】別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級(別表第2)を定める(4項)。 (平21択)
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障害補償年金の額(法別表第1) |
障害補償一時金の額(法別表第2)
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【支給額(年額)】=給付基礎日額×支給日数分(平2記)
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◆身体障害等級表 (労働基準法施行規則別表第2)
等級 |
身体障害(年金)
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1級 |
1 両眼が失明したもの
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4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
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2級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
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3級 |
1 一眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの
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4級 |
1 両眼の視力が0.06以下になったもの
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5級 |
1 一眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの
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6級 |
1 両眼の視力が0.1以下になったもの
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5 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
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7級 |
1 一眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの
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等級 |
身体障害(一時金)
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8級 |
1 一眼が失明し又は一眼の視力が0.02以下になったもの
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9級 |
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
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7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
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10級 |
1 一眼の視力が0.1以下になったもの
*注:5号は削除
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11級 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
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12級 |
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
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8の2 一手の小指を失ったもの
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13級 |
1 一眼の視力が0.6以下になったもの
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14級 |
1 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
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【備考】
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2 障害補償給付-2 (併合・則14条2項・3項) 重要度 ●●
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2) 別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。(平4択)
3) 次に掲げる場合には、原則の障害等級をそれぞれの等級だけ繰り上げた障害等級による。(平1択)(平10択)(平12択)(平15択)
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◆併合及び併合繰上げ(平21択)
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【繰上げ】第13級以上の身体障害を2以上残した場合は、「重い方」をそれぞれ1級から3級の間で繰り上げる。
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(例)第9級(391日分)及び第13級(101日分)の2障害がある場合、本来ならば第8級(1級繰上げて503日分)となるところ、各々の合算額(391日分+101日分=492日分)が繰上げ後の支給額(503日分)に満たないことから、例外的に当該合算額(492日分)を支給する。 (平5択)
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