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労災保険法(3)-8

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テキスト本文の開始

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 傷病補償年金の「支給の決定」は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において傷病補償年金の支給要件に該当するとき、又は同日後該当することとなったときは、所轄労働基準監督署長が、当該労働者について行わなければならない(則18条の2第1項)。

(平3択)(平12択)(平13択)(平14択)(平16択)(平19択)

(平20択) (平21択)

 

        ↓ なお…


「障害の程度」は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする(則18条2項)。(平19択)

   

□*2 傷病補償年金は、「厚生労働省令で定める傷病等級」に応じ、別表第1に規定する額とする(法18条1項)。(平3択)(平21択)(平2記)

 


傷病等級

 

支給額(年額)

 

 

第1級

 

給付基礎日額の313日分

 

 

第2級

 

給付基礎日額の277日分

 

 

第3級

 

給付基礎日額の245日分

 

 

ちょっとアドバイス

 

□療養補償給付とは併給される。(平3択)(平6択)(平10択)(平11択)

 

□障害補償年金、遺族補償年金とは異なり、「前払一時金」制度がない。

(平3択)

 

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□傷病補償年金を受けることとなった月については、その末日までは休業補償給付が支給される。(平6択)

 

 

6  傷病補償年金-2 (等級変更・法18条の2)              重要度 ●●   

 

条文

 

  

傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する*1ものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。(平1択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない(則18条の3)。

(平6択)(平10択)(平13択)(平20択)

 

        ↓ なお…

 


a) 傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅する。(平8択)


b) 当該傷病が治ゆせず、休業が続くならば、傷病補償年金の受給権が消滅した月の翌月の初日から、休業補償給付の支給が再開される。(平16択)

 

 

7  傷病補償年金-3 (解雇制限の解除・法19条)            重要度 ●●    

 

条文

 

 

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定(解雇制限)の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。(平1択)(平16択)(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆打切補償(労働基準法81条)のみなし適用

 

 

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※テキスト82ページ~93ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません