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5 傷病補償年金-1 (支給要件・法12条の8第3項) 重要度 ●●●
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する*1。
(平12択)(平16択)(平18択)(平19択)(平21択)(平4記)(平7記)
イ) 当該負傷又は疾病が治っていないこと(平3択)
ロ) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること*2 (平12択)(平21択)(平7記)