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◆「賃金を受けない日」と休業補償給付の額
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(1) 全部労働不能の場合
b) 仮に、4,000円の事業主補償を受けたとき
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c) 仮に、5,000円の事業主補償を受けたとき
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(2) 一部労働不能の場合
(1)の労働者が、午前中のみ就労し、日給の半額(5,000円)の賃金を受けた場合
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a) 午後からの不就労部分につき、事業主補償を受けていないとき
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4 休業補償給付-3 (支給制限・法14条の2) 重要度 ●
労働者が次のイ、ロのいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る*1)には、休業補償給付は、行わない。
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□*1「厚生労働省令で定める場合」とは、次の場合である(則12条の4)。
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□本規定は、休業給付(通勤災害)について準用される(法22条の2第2項)。(平11択)