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◆支給額の比較
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ロ) 賃金の「一部」を受けない日 |
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↓ ロ)については…
□休業1日につき「(給付基礎日額-労働に対して支払われた賃金額)×60%」相当額が支給される。
(平1択)(平3択)(平13択)(平15択)(平16択)(平18択)(平21択)
□休業最初の3日間について、全部労働不能であって、平均賃金の100分の60以上の金額を受けているとき、又は一部労働不能であって平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額を受けているときであっても、使用者が労働基準法76条の規定による休業補償を行ったものとして取り扱う(昭40.9.15基災発14号ほか)。(平16択)