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労災保険法(3)-4

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テキスト本文の開始

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□休業補償給付の支給を受けようとする者は、当該請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則13条1項)。

 

↓ なお…


支給期間に限度はなく、労働不能により休業する日が続く限り支給される。 (平12択)(平15択)(平16択)

 

        ↓ ただし…

 


□「傷病補償年金」が支給されることとなった者については、休業補償給付は支給されない(法18条2項)。

(平1択)(平2択)(平11択)(平13択)(平15択)


□「療養補償給付」とは併給される。

 

 

advance

 

□船員の休業補償(傷病手当:船員法91条1項)は、労働基準法の休業補償(労基法76条1項)よりも手厚い保護がされている(最初の4か月間は標準報酬月額相当が満額支給される)が、労災保険から行われる保険給付は「労働基準法の休業補償の事由に相当する部分」に限られるものとされている。


↓ なお…


当該差額部分(手厚い補償部分)は、船員保険法による保険給付(「休業手当金」という)で補われることとなる(船員保険法85条)。

 

3  休業補償給付-2 (一部労働・法14条1項但し書)        重要度 ●●    

 

条文

 


労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日とを含んでいるが、「一部を受けない日」については、次のイ)又はロ)に該当する日をいう。

 


イ) 全部労働不能であって、平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日。 (平6択)(平16択)

 

ロ) 一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、又は平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日。 (平16択)