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□休業補償給付の支給を受けようとする者は、当該請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則13条1項)。
↓ なお…
支給期間に限度はなく、労働不能により休業する日が続く限り支給される。
(平12択)(平15択)(平16択)
↓ ただし…
(平1択)(平2択)(平11択)(平13択)(平15択)
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□船員の休業補償(傷病手当:船員法91条1項)は、労働基準法の休業補償(労基法76条1項)よりも手厚い保護がされている(最初の4か月間は標準報酬月額相当が満額支給される)が、労災保険から行われる保険給付は「労働基準法の休業補償の事由に相当する部分」に限られるものとされている。
↓ なお…
当該差額部分(手厚い補償部分)は、船員保険法による保険給付(「休業手当金」という)で補われることとなる(船員保険法85条)。
3 休業補償給付-2 (一部労働・法14条1項但し書) 重要度 ●●
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□「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日とを含んでいるが、「一部を受けない日」については、次のイ)又はロ)に該当する日をいう。
イ) 全部労働不能であって、平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日。 (平6択)(平16択)
ロ) 一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、又は平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日。 (平16択)
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