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2 休業補償給付-1 (支給要件・法14条1項本文) 重要度 ●●●
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができない*1ために賃金を受けない日*2の第4日目から支給する*3ものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 (平13択)(平17択)(平2記)
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◆支給要件のまとめ
(1)*1「療養のため労働することができない」
(昭24.2.16基収275号)。 (平6択)(平7択)(平16択)(平21択)
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(2)*2「賃金を受けない日」(平16択)
b)「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日(一部労働できた日)とがある。
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(3)*3「第4日目から支給する」(平12択)
↓ なお…
(平16択)
(昭40.7.31基発901号)。(平21択)
(昭27.8.8基収3208号)。
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