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労災保険法(3)-3

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2  休業補償給付-1 (支給要件・法14条1項本文)         重要度 ●●●    


条文

 

 

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができない*1ために賃金を受けない日*2の第4日目から支給する*3ものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。

(平13択)(平17択)(平2記)

 

 

ここをチェック

 

◆支給要件のまとめ


(1)*1「療養のため労働することができない」

 


a) 労働不能の状態をいい、検査のため通院する場合等も含む。
b) 社会復帰促進等事業として行われる「治ゆ後の外科後処置」(整形手術や義肢装着手術など)のために休業する期間については支給対象とならない

(昭24.2.16基収275号)。 (平6択)(平7択)(平16択)(平21択)

 

 

(2)*2「賃金を受けない日」(平16択)

 


a) 事業主からの「休業補償」が受けられる場合、休業補償給付は行われない

 

b)「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日(一部労働できた日)とがある。

 

 

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(3)*3「第4日目から支給する」(平12択)

 


a) 支給されない最初の3日間を待期期間という。(平1択)

 

↓ なお…


b) この期間については、事業主が労働基準法76条に基づく休業補償を行わなければならない。(平2択)(平3択)(平16択)(平21択)


c) 当該休業補償を受けたとしても、「賃金」を受けた日には該当しない。

(平16択)


d) 継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日(療養のため労働不能であって賃金を受けない日)が通算して3日間あればよい

(昭40.7.31基発901号)。(平21択)


e) 所定労働時間中に負傷した場合にのみ負傷当日を休業日数に算入し、所定労働時間後の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない

(昭27.8.8基収3208号)。