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1) 療養補償給付は、療養の給付*1とする。
2) 前項の療養の給付の範囲は、次のイ~へ(政府が必要と認めるものに限る*2)による。(平5択)(平14択)(平19択)(平20択)(平21択)
3) 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 (平4記)
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□*1「療養の給付」とは、治療行為そのものを行うことで、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という)の事業を行う者をいう)(「指定病院等」という)において行う(則11条1項)。(平4記)
(平1択)(平5択)(平14択)(平16択)(平17択)(平19択)(平21択)
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□「療養の給付をすることが困難な場合」又は「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」には、療養の費用を支給する。
(平2択)(平5択)(平15択)(平16択)(平19択)
↓ なお…
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「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とは、労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合、すなわち、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合や、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等の事情がある場合をいう (昭41.1.31基発73号)。
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□*2「政府が必要と認めるもの」とは、その具体的な範囲について、政府が個々の傷病につき身体機能の回復に必要なものであるか否かを判断することによって行う。(平15択)
◆療養補償給付の請求方法
(平1択)(平8択)(平10択)(平15択)(平20択)
「療養の給付」の請求(則12条) |
「療養の費用」の請求(則12条の2)
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療養そのものの直接給付
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療養に要した費用の償還払い |
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□療養の給付請求書を「指定病院等」を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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□療養の費用請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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□「リハビリテーション医療」とは、業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、理学療法、作業療法等を個々の症例に応じ総合的に実施して、労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい、療養(補償)給付の一環として行うものである(平6.5.12基発279号)。(平1択)(平15択)
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□「温泉療養」は、病院等の附属施設で医師による直接指導のもとに行うものに限り認められる(昭25.10.6基発916号)。
□*3「療養補償給付の「移送」のうち通院費の取扱い」は、次のとおりである(平20.10.30基発1030001号)。
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