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労災保険法(3)-11

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◆支給額のまとめ

 


a) 障害補償年金の受給権者が、加重により年金の障害等級が上昇したとき

(平3択)(平21択)

 

b) 障害補償一時金の受給権者が、加重により一時金の障害等級が上昇したとき

(平3択)

 

 

「新規等級」-「既存等級」の差額を支給する。

 

 

c) 障害補償一時金の受給権者が、加重により障害補償年金を受けることとなったとき(平5択)(平21択)

 

 

「新規等級」-「一時金×1/25」の差額を支給する。

 

 

4  障害補償年金の改定 (法15条の2)                    重要度 ●●    

 

条文

 


障害補償年金を受ける労働者*1の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1又は別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 (平12択)(平19択)(平21択)