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4 年金の内払-1 (支給停止、減額改定・法12条1項) 重要度 ●
こんなとき…
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年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
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5 年金の内払-2 (権利の消滅・法12条2項・3項) 重要度 ●
消滅した保険給付 |
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新たな保険給付
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傷病(補償)年金 |
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障害(補償)年金、障害(補償)一時金、休業(補償)給付
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障害(補償)年金 |
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傷病(補償)年金、障害(補償)一時金、休業(補償)給付
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休業(補償)給付 |
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傷病(補償)年金、障害(補償)年金、障害(補償)一時金
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□同一の傷病に関し、保険給付の種類が変更されたにもかかわらず、変更前の保険給付が引き続き行われたときは、その額相当分について、変更後の保険給付が行われたものとみなす。
↓ なお…
この規定は、遺族(補償)年金については、適用されない。(平5択)