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◆*3 未支給給付の請求権者のまとめ
遺族補償年金(遺族年金)以外の保険給付 |
遺族補償年金(遺族年金)
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死亡した受給権者の配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもののうちの最先順位者 (平9択)(平15択) |
遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族のうちの最先順位者 (平9択)
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□法11条は、その範囲内において民法の相続に関する規定を排除するものであるが、本法に規定する未支給給付の請求権者となる者がいないときは、死亡した受給権者の「民法上の相続人」が未支給給付の請求権者となる(昭41.1.31基発73号)。
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□未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の「請求権者の相続人」が請求権者となる
(昭41.1.31基発73号)。 (平15択)
(1)「遺族補償年金以外」の保険給付の場合
(この場合の受給権者は、A本人である)。
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(2)「遺族補償年金」の場合
*子Cは成人しており、受給資格者とは認められない。 |
(例)被災労働者Bが死亡し、「妻」と「妹」が遺族補償年金の受給資格を取得したとする。
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つまり…
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