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労災保険法(2)-11

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ちょっとアドバイス

 

◆*3 未支給給付の請求権者のまとめ

 


遺族補償年金(遺族年金)以外の保険給付

 

遺族補償年金(遺族年金)

 

 

死亡した受給権者の配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもののうちの最先順位者

(平9択)(平15択)

 

遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族のうちの最先順位者
(つまり、受給権者と未支給給付を請求できる者との関係は、同順位又は次順位の者に限られる)

(平9択)

 

 

□法11条は、その範囲内において民法の相続に関する規定を排除するものであるが、本法に規定する未支給給付の請求権者となる者がいないときは、死亡した受給権者の「民法上の相続人」が未支給給付の請求権者となる(昭41.1.31基発73号)。

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□未支給給付の請求権者が、その未支給給付を受けないうちに死亡した場合には、その死亡した未支給給付の「請求権者の相続人」が請求権者となる

(昭41.1.31基発73号)。 (平15択)

 

ここで具体例!

 

(1)「遺族補償年金以外」の保険給付の場合

 


(例)被災労働者Aに障害が残り、障害補償年金の受給権者となったとする

(この場合の受給権者は、A本人である)。


↓ この受給権者Aが…


未支給年金を残して死亡した!


↓ この場合は…

 


その者と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の中の最先順位者が請求権者となる。

 

 

(2)「遺族補償年金」の場合

 


 

*子Cは成人しており、受給資格者とは認められない。
*子Dは、遺族の範囲に含まれる親族ではない。

 

(例)被災労働者Bが死亡し、「妻」と「妹」が遺族補償年金の受給資格を取得したとする。


↓ 間もなくして…


「妻」(受給権者)が未支給年金を残して死亡した!


↓ この場合は…

 


他の遺族の中の最先順位者である「妹」が優先的に請求権者となれる。

 

 

つまり…

 


法定相続人(事例では、子Cのこと)がいたとしても、受給資格者でない場合は、未支給の遺族補償年金を請求できる者とはならないことがある((1)の優先順位と異なり、また、民法上の相続人とも一致しない場合がある)。